特定退職金共済制度


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福利厚生は、まず 「退職金制度」の確立から

特定退職金制度とは個人事業主又は法人が、所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体(商工会議所、商工会、商工会連合会等)と退職金共済契約を締結し加入事業主に変わって特定退職金共済団体から被共済者(従業員)に直接退職金等の給付を行う制度をいいます。
◆特定退職金共済制度の特色(税法上の特色)

掛金は1人月額30,000円まで非課税です。 この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認 を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費 に計上できます。しかも従業員の給与になりません。

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